本条においては、本協定は、『両当事者の「メッセ−ジ」に関するすべての電子的伝送に適用される。』旨を規定し、同条の「注釈書」においてコメントしているように、電子メ−ル等は、構造化・標準化されたメッセ−ジではないことを理由に、『ファクシミリ伝送等の他の形態の電子的通信および電子的文章( electronic text transmission)(例えば、電子メ−ル等)』(注)には適用されないことを明確にしている。
(a)“Data message"means information generated,sent,received or stored by electronic,optical or similar means including,but not limited to,electronic data interchange(EDI),electronic mail,telegram,telex or telecopy.